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がけ条例、擁壁のトラブル発生!注文住宅

 

1年土地を探してついに希望の土地が見つかり手付金を払い契約に至った。

 

こんな土地

 

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170㎡くらい

第一種低層住居専用地域

眺望良好

2台分の駐車場有(新築済)

更地

バス停から5分

 

バイクガレージは屋内がいいから一部掘削して地階ガレージにして駐車場とつなげて―と考えていました。

 

△マークは敷地の境界、擁壁の高さは5mほど。

この土地のがけ条例だとこの崖には擁壁が必要、すでに許可は取っている擁壁だから大丈夫と言われ契約をしたのもつかの間、大問題が発覚。

 

土地は契約前に建設会社に見てもらえ!

 

契約後に建設会社(まだ決定前)に見てもらうと、

この擁壁は違法擁壁だと発覚。

 

具体的には、

 

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隣地が地盤高さを調整するために盛土をしてブロックを積んだから違法になっていた。

1,2段なら見過ごされる可能性があるが6段は無理、危ない。

 

こうなると下の許可済擁壁も丸っと違法になり、この土地の条例だと擁壁のやりかえか防護壁の築造が必要になってくる。

 

 

 

 

ただし今回はこの擁壁が隣地にあること、やりかえるにあたって隣地建物が傾く危険があるため防護壁一択。

 

RC造にして崖側に開口を作らない方法もある、

この土地のがけ条例では崖側だけでなく少し回り込んだ部分も開口不可、もはや住宅としての機能が果たせないので却下。

 

でもその防護壁が高さ5m×幅8mぐらいのRC造、お値段500万円。

しかも建物側だけなので庭は相変わらず危険なまま。

 

擁壁の教訓

 

  • 土地を契約する前に建設会社に見てもらう事
  • ブロック塀はだいたい違法、倒れてくる危険有(1,2段ならまだ…)
  • 地域によってがけ条例は違うのでチェックする

 

 

 

 

 

あわてて契約解除をしようとするが、契約書には「防護壁などが必要な場合があります、その場合自費」と書かれている。

 

この文言については最初から理解していたがこちらは「擁壁は許可を取っているから大丈夫」と口頭で説明されたから問題視していなかった。

 

やられたと思った。

契約時に録音しておけばよかった、証明することはもはや不可能。

 

次回、ねばり勝ち、契約解除の方法編です。

 

 

 

 

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