我が家は子供の卒園式を待ってから引っ越しをしたいと考え2月竣工を目指して計画していました。
でもそれだと損をすることに後になってから気づいたのです。
更地で年をまたぐと固定資産税が6倍
注文住宅の場合土地を先に購入することが多いと思います。
家が建っている土地の固定資産税は1/6になります。
これは1/1時点に土地に家があるかどうかで判断されるので、たとえ1/1に建設中であっても更地扱いとなり翌1年間の固定資産税は上がります。
ただし建替による場合、前後で所有者が同じなら住宅用地として適用されます(条件有)
土地と建物を同時に引渡の場合は年明けの方がお得です
でも建物の固定資産税は年明けの方がお得?
年明け引渡の場合は1/1に建物がないということなので、土地の固定資産税は6倍になりますが建物の固定資産税はその年はかからないことになります。
課税標準額1000万円の土地に評価額1500万円の建物を新築した場合(200㎡以下の土地に一般住宅で延床100㎡の住居専用の場合)
12月に引渡し 1月に引渡し
翌年度の土地固定資産税: 約2万3千円 14万円
翌年度の建物固定資産税: 約10万5千円 0円
評価額 × 1.4% ÷ 2
土地代と建物代によって変わってくるのでご自分のケースを計算してみてください。
課税標準額は土地だと公示価格の7割、建物は地域・仕様・構造によって変わるので一概には言えませんが、木造住宅だと大体7万円~11万円/㎡程度だそうです。
あくまで参考程度に。
親族からの贈与があった場合、年度内に竣工しないと贈与税がかかる
110万円を超える贈与には贈与税がかかります、しかし住宅の購入資金のために直系親族から贈与を受ける場合は一定額まで贈与税がかかりません。
消費税8%の場合
契約時期 |
非課税枠 |
2016年1月1日~2020年3月31日 |
・700万円(一般住宅) ・1200万円(一定基準を満たす住宅) |
2020年4月1日~2021年3月31日 |
・500万円(一般住宅) ・1000万円(一定基準を満たす住宅) |
2021年4月1日~2021年12月31日 |
・300万円(一般住宅) ・800万円(一定基準を満たす住宅) |
しかし条件があります
- 贈与を受けた翌年3/15までに建物の引き渡しを受けその後遅滞なく入居することが確実と見込まれること
- 子世帯のその年の所得が2000万円以下
- 住宅の床面積が50㎡~240㎡
- 中古住宅はさらに要件有
- 贈与された金額は全て建物の購入費用に充てる、土地は対象外!
- 建物の名義を贈与分だけ贈与された本人名義にすること
この特例には確定申告が必要です、申告しないと贈与税がかかります。
500万円の贈与であれば50万円近い贈与税です。
そして申告期限に1日でも送れたら非課税にはしてくれません。
年をまたぐと住宅ローン減税は損
住宅ローン控除とは、条件を満たせば最大10年間、所得税や住民税が借入残高の1%(年間40万円まで)減税される制度です。
住宅ローン控除の対象となるのは12/31時点の借入残高です。
たとえば
2019年1月に引渡し
↓
1年返済←この部分がポイント!
↓
2020年2~3月に住宅ローン減税の確定申告
↓
2021年度から減税
減税額は残りの借入残高によって変わるので、借入残高が少なくなれば減税される額も少なくなります。(借入額にもよる)
以上の点から引渡しは土地代、建物代、借入額、贈与の有無など考えて判断してください。だいたいのケースは年内の引渡が安くなると思います。
かといって子供の進学や仕事を考えると難しい面もありますよね。