新築時に財形住宅貯蓄を利用して払い出しをした場合、
その後解約するか継続するか選べます。
住宅取得以外の理由で払い出しをした場合は解約となります。(適格外払い出し)
外壁リフォームに財形住宅貯蓄は使えるの?
家のメンテナンスで最も痛みやすいのが風雨にさらされる外壁と屋根です。
外壁は種類にもよりますが10~20年おきには補修が必要です。
その工事費に財形住宅貯蓄が使えるのかが財形住宅貯蓄を継続する要因の一つになるかと思います。
財形住宅貯蓄をリフォームに使用する際の条件と工事内容
条件
- リフォーム費用は75万円を超える
- リフォーム後の住宅の床面積が50m2以上
- リフォーム後の住宅に勤労者本人が居住
- 居住用以外の部分もリフォームする場合は、居住用部分の工事費用が全費用の1/2以上となる
工事内容
第1号工事 | 増築・改築・主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根)の1種以上について行う大規模修繕、大規模模様替え |
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第2号工事 | 床・階段・間仕切壁・内壁の1/2以上の修繕・模様替え (マンション・集合住宅などの工事を想定) |
第3号工事 | 居室・調理室・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか一室の壁または床全部の修繕・模様替え(オール電化や太陽熱システム等設置のみの場合は対象外) |
第4号工事 | 構造強化、建築設備等の強化、耐震強化工事 |
第5号工事 | バリアフリー工事(通路・入り口の拡幅、浴室・トイレの改良、手すりの設置等) |
第6号工事 | 省エネ改修工事(建物の断熱性能向上) |
引用元:適格払い出しについて|財形貯蓄制度|貯蓄・融資のご案内|勤労者財産形成事業本部
結論的には外壁リフォームに財形住宅貯蓄は使えます。
外壁リフォームに財形住宅貯蓄を非課税で使う注意点
工事会社によっては余計なお金がかかる
財形住宅貯蓄の適格払い出しになるためには増改築工事証明書が必要です。
依頼したリフォーム会社に建築士がいなかった場合外注で増改築工事証明書を発行してもらうことになります。
また建築士がいたとしても他の機関に外注する可能性もあります。
財形住宅貯蓄を利用する場合、リフォームを依頼する前に増改築工事証明書を発行するには費用が掛かるか確認しましょう。
リフォーム費用が75万円を超えるようにしよう
外壁リフォームのみの場合75万円を下回ることがあります。
そんな時は以下の対策を取りましょう。
- 屋根補修も一緒に依頼する
- 高グレードの塗料を使う
- 断熱塗装を行う
建物が共同所有名義は注意!
建物が共同所有名義の場合は1/3の工事費用しか支払われません。
共同所有名義の場合はリフォーム費用が225万円を超えないと財形住宅貯蓄を非課税で利用できません。
申請に時間がかかる
新築時も同じですが必要な書類を用意したり審査に時間がかかったりします。
余裕をもって申請しましょう。
結論、勤務先による
利子の非課税分と申請資料をそろえるために必要な費用を比べると利率にもよりますが定期預金などの方がお得です。
なぜなら申請には住民票の写し(300円)と登記事項証明書の写し(onlineなら500円)が最低でもかかるので、それだけで非課税分に匹敵するからです。
ただし!
それでも財形住宅貯蓄のほうがお得なケースがあります。
財形を行った場合、会社が奨励金 を出す場合です。
我が家の場合、45000円/月積み立てで1700円/月の奨励金があります。
勤務先の制度を確認してみてください。