建物滅失登記とは
建物を解体したらおこなう登記(申請)、期限は解体後1か月。
申請義務なので違反したら10万円以下の過料。
ただ実際は期限を過ぎても過料されることはほとんどないとのこと。
我が家は古屋付きの土地を購入し解体→新築の流れなので滅失登記をする必要がありました。
建物滅失登記はだれがするか
3パターンあります。
それを行うのを忘れていました。
解体業者から家屋取壊し証明書など渡されたのでてっきり解体業者が滅失登記を行っているかと思ったのですが、どうやら施主が手配しなくてはいけなかったようです。
言っといてよ、解体業者さん・・・。
しかたないので自分で滅失登記を行う事にしました。
滅失登記を自分で行う方法
必要書類
必ず必要なもの
- 登記申請書(法務局HPでダウンロードできる、簡単。申請者は窓口に行く人)
- 案内図(googlemapでOK)
- 取毀証明書(解体業者からもらう)
- 解体業者の登記事項証明書(解体業者からもらう)
- 解体業者の印鑑証明証(解体業者からもらう)
場合によっては必要なもの
- 原本還付請求書(自分で作る、サンプルはネットにある)
原本を返してほしい時
- 不動産の登記事項証明書(600円)
登記申請書に記載する建物の詳細が分からないとき(建物の種類や構造、床面積など)
我が家は取引時にもらった建物の全部事項証明書に記載されていました。
- 委任状(自分で作る、サンプルはネットにある)
建物の権利者以外(配偶者や委託する場合)が申請する場合
どこにだすか
建物所在地を管轄する法務局に提出します。
郵送でもできますが書類に不備がある場合はさし戻ってきたりと時間がかかります。
滅失登記の費用
交通費と印刷代くらいです、登記事項証明書が必要ならその申請費用600円。
手続きの方法
我が家の場合です、念のためはんこ持っていった方がいいです。
- 法務局の受付で「滅失登記の申請に来ました」という
- 担当に必要書類を提出し確認してもらう
- 受付で登記識別情報通知書の引き換え資料をもらう
- 後日、登記完了書・登記識別情報通知書を受け取りに来る
個人で登記を行った場合は高確率で職員が現地に本当に建物がなくなったかを調査しに行くので、登記完了書ができるまで10日ほどかかります。
過料は取られませんでした。