architecterの建物わっしょい

注文住宅の土地探し・設計&DIY・キャンプなど

不動産取得税の軽減方法 注文住宅

 

土地や建物を取得した場合、半年から1年くらいたつと不動産取得税の通知が来ます。

本来不動産を取得した際は60日以内(地域による)に申告をする必要がありますが、我が家はすっかり忘れてました。というか知りませんでした、不動産屋も何も言ってませんでしたがみんなどこでその知識を学ぶんだろう。

 

 

 

不動産取得税とは

 

文字通り土地や建物を取得した際に発生する税金です、相続による取得には課税されません。

 

納める額

 

不動産の価格(課税標準額) × 税率

土地及び住宅 3%(平成33年3月31日まで)

 

わかりやすくまとめてるサイトはいっぱいあるし税率も変わるので都度最新のサイトを見てください。

 

我が家の納付予定額

 

土地:予定課税標準額9,403,000円 予定税額282,000円

建物:予定課税標準額2,391,000円 予定税額71,700円

 

古家は築40年以上で取引額も0円でしたが、まだ価値があったんですねぇ。

 

納付時期

 

我が家の場合、8月に不動産を取得し納税通知書発送予定日が翌年2/1で予定納期限が2/28です。

 

 

非課税・軽減措置の要件

 

細かいことは省きますが以下の要件を満たすようであれば非課税・軽減措置を受けられます。

 

  • 宅地
  • 土地を取得後3年以内にその土地の上に自己居住用の住宅が新築(条件有)
  • 認定長期優良住宅
  • 要件を満たす中古住宅

 

我が家は土地取得後1年以内に新築予定なので上記の土地にかかる不動産取得税は非課税となります。

しかし2月の納付には間に合わない、どうすればいいか。

 

徴収猶予申告をする

 

不動産取得税のお知らせに書いてある県税事務所に相談してみました。

 

我が家は8月に土地取得→古家取壊し→翌年3月に新築となりますがどうすればいいか聞いてみると徴収猶予申告をしてくださいと言われました。

 

申告スケジュール

2/1に徴収猶予申告の書類も同封

2月中頃までに徴収猶予申告を行う

3月新築後減額申請をする

 

徴収猶予申告に必要なもの

管轄する県税事務所によって違うかもしれません。

  • 申請書類
  • 確認済証、副本2~3面のコピー
  • 解体日が確認できる資料(謄本や滅失登記に持参した書類など)

 

我が家は滅失登記の際に取壊し証明書などを返してもらっていないのですが、解体日が確認できれば滅失登記の登記完了証でも構わないといわれました。

 

 

これで土地と古屋の不動産取得税は0円になります。

新築する建物の評価額が1200万円以上なら不動産取得税は0円にはなりません。

新築建物の評価額はだいたい建設費の70%と言われているので、建築費1700万円くらいなら不動産取得税がかからない可能性が高いです。

 

注文住宅では建築費2000万を超える場合が多いので、不動産取得税が0円になることは難しそうですね。

 

管轄の県税事務所によっても違うので直接電話ででも確認を取ってみましょう。

申請をしたらまた報告します。 

 

 

architecter.hatenablog.com

architecter.hatenablog.com