architecterの建物わっしょい

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不動産取得税徴収猶予申請 注文住宅

 

前回記事にした不動産取得税徴収猶予の申請に行ってきました。

 

architecter.hatenablog.com

 

 

どこに申請するのか

 

新居を管轄する県税事務所に提出します。

郵送でもかませんが私は持込みしました。

猶予期間は引渡日のだいたい2か月くらい先を設定するそうです。

 

必要な書類は前回の記事で書きましたが以下の3点です。

 

  • 申請書類
  • 確認済証、副本2~3面のコピー
  • 解体日が確認できる資料(謄本や滅失登記に持参した書類など)

 

ところがここで一つ失敗をしました。

 

解体日を確認できる資料がない!

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解体日が確認できる資料とは以下です(我が家の場合)

 

  1. 「閉鎖事項証明書の原本」
  2. 「滅失登記申請書」「登記完了証の写し」
  3. 「解体証明書の原本」「解体業者の印鑑証明書の原本」

 

私は滅失登記の際に「原本還付請求書」を出していなかったので3の資料が手元にありませんでした。

また「滅失登記申請書」をコピーしていなかったので2も用意できませんでした。

 

泣く泣く1の「閉鎖事項証明書の原本」=建物登記簿(600円)を取得しました。

こちらは法務局で取得しました。

 

教訓!「滅失登記申請書」をコピーしておくか滅失登記の際に「原本還付請求書」を出しておくこと!!

 

流れの確認

 

以前の記事でも書きましたが注文住宅の不動産取得税についての流れを書きます。

 

  1. 土地取得後30日以内に不動産取得税申告をする(場合によっては古屋も)
  2. 不動産取得税通知が郵送されてくる
  3. 不動産取得税徴収猶予申告をする(土地・建物共)
  4. 新築後30日以内に不動産取得税申告をする

 

必要書類などは各自治体によって変わるので必ず不動産取得税通知書に書かれている連絡先に確認してください。

また詳しい税額などがわかったら記事にします。

 

architecter.hatenablog.com