いろいろ間に合わなかった―。
贈与税まとめ
我が家はありがたいことに妻の両親から建築資金として贈与を頂いています。
通常110万円以上の贈与があれば贈与税がかかりますが、直系尊属(親・祖父母など)からの住宅資金としての贈与であれば現状700万円~3000万円までは非課税となります。
※要件あり、震災にまつわる特例などもあります
確定申告が必要
非課税になるためには贈与を受けた翌年に確定申告が必要です。
贈与税のかからないタイミング
3/15までに引渡しとありますが建物がある程度まで建っていればいいという話もありますので、詳しくは管轄税務署に問い合わせてみてください。
建物持分
贈与を受けた人間が贈与分だけ権利を持たせるべし。
贈与を受ける口座
贈与を受ける口座は直系卑属(not嫁・婿)の口座にすべし、嫁or婿の口座だと課税対象になる可能性が!
見過ごされる可能性もありますが心配な方は現金で受け取った方が確実です。
贈与の順番
そしてここにきて夫の両親から竣工後にお祝いを渡したいとありがたい話がありました。
でもちょっと待って!
贈与→支払い、の順番でないと非課税になりません。
たとえば以下の場合、200万円分には贈与税がかかります。
- 着工金・中間金1000万円、残金1000万円
- 中間金後に1200万円の贈与
我が家のように竣工後(支払後)にお祝い金をもらう場合、110万円を超えたら贈与税がかかります。
いつまで?
今のところ住宅取得資金贈与非課税は、
平成33年(2021年)12月31日(住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日)までです。
間に合わなければ相続時精算課税
直系尊属間で贈与額の総額から2500万円までが非課税になり、贈与者が死亡した場合に清算する制度です。節税効果はありません。
メリット
- 値上がりが見込める物を購入・相続する場合(不動産・有価証券)
- 贈与者の死亡時の相続財産が基礎控除未満の場合
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
デメリット
- 規模宅地等の特例が適用できる宅地は特例が使えなくなるので生前贈与しない方がいい
- 一度この制度を使ったら110万円まで贈与税非課税制度を一生使えなくなる
正直「相続時精算課税」で調べてもよくわからなかったので、詳しいことは税理士さんなり税務署なりに聞いた方が早いです。
郵便転送サービス
以前の記事で郵便転送サービスは早めにと書きましたね。
そういったのに我が家はミスを犯しました。
印鑑登録を代理人が行う場合後日本人確認の書類が郵送されます。
役所で印鑑登録の手続きをした2日前に郵便転送サービスを設定したので、転送は3日後から開始されたようです。
それなのに役所は印鑑登録をしたその日に郵送したそうです、こんな時だけ仕事が早い。
あて先不明で戻ってきたと電話が来ました、仕方ないので再度郵送してほしい旨を伝えましたが郵便転送サービス経由だと3日以上かかります。
今週表題登記を行おうと思っていたのですが間に合いませんでした、まだ余裕があるので何とかなりそうですが・・・。