architecterの建物わっしょい

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贈与税とふるさと納税の確定申告

 

登記の手続きついでに確定申告もしてきました。

既に住所を変更しているので新居を管轄する税務署に確定申告をする必要があります。

 

 

贈与税の確定申告

 

以前の記事でも書きましたが直系卑属(血のつながった親か祖父母)からの住宅購入のための贈与には「住宅取得等資金贈与の非課税」という特例を使えます。

そのためには贈与税の確定申告をしないといけません。

 

architecter.hatenablog.com

 

 贈与税の確定申告の時期

 

平成31年(2019年)2月1日(金)から同年3月15日(金)までです。

 

必要書類

 

我が家が用意した書類です。

 

  • 戸籍謄本(受贈者の関係がわかるもの)
  • 所得を明らかにする書類(源泉徴収票や非課税証明書など)
  • 建物工事請負契約書のコピー
  • 建物登記事項証明書(法務局で入手)
  • 確定申告書(e-Taxで作成)
  • 本人確認書のコピー

 

本籍が遠隔地にある場合は事前に戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

課税証明書は1/1に住所があった場所の役所で入手します。

 

長期優良住宅や工事の進み具合によって変わりますので詳しくはe-TAXで。

 

e-Tax

 

既にご存知の方が多いと思いますがe-Taxとは国税庁が運営する、国税に係る申告・申請・納税に係るオンラインサービスです。

 

マイナンバーカードやICカードリーダーがあれば家に居ながら確定申告ができます(できない申告もあります)

残念ながら贈与税の申告はネット上ではできません。

 

しかしe-Taxをつかえば確定申告書類を簡単に作成できます、必要書類も教えてくれます。

やり方はググってください。

 

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

 

住宅取得等資金贈与の非課税が使えるタイミング

 

贈与を受けた年度の3/15までに建物工事が完了に準ずる状態である必要があります。

この「完了に準ずる状態」とは「屋根(骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態」を指します。

 

またこの場合は次の年の12/31までに居住する必要があります。

(H30年10月に贈与を受けたらH31年12月31日までに居住)

 

 

ふるさと納税の確定申告

 

我が家ではふるさと納税もやっていたのでそれも申告します。

普通の会社員家庭なら5自治体以内なら確定申告ではなくワンストップ特例制度を利用する方法もありますが、他の確定申告が必要だふるさと納税も確定申告が必要になってきます。(医療費控除や贈与税など)

 

贈与税の確定申告の時期

 

平成31年(2019年)2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。

 

必要書類

 

我が家が用意した書類です。

 

 

 

ちなみに楽天ふるさと納税を利用してます。

超ポイントバック祭の期間中に買えば最大7倍のポイントが付きます。

(=7%、10万円分買えば7000円のポイント、これだけでふるさと納税非課税分2000円を凌駕します)

 

 

確定申告の方法

 

税務署で書類を提出するだけです、確定申告の時期はでかでかと「確定申告はこちら!!」と案内がされているので迷いません。

ただし期限が迫るほど混むので早めに申告しましょう。

 

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