以前不動産取得税の減税措置について書きました。
今回はその続きです。
不動産取得税とは
不動産取得税とは土地や建物などの不動産を取得した際にかかる税金のことです。
毎年かかる固定資産税とは違い、取得した際の一度だけかかる税金です。
通常は「課税標準額×4%」です。
(土地と住宅は2021年3月31日の取得までは土地は評価額×1/2×3%、建物は3%)
(課税標準額≒評価額、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度)
2500万の土地(170㎡)と2500万の建物(120㎡)を買ったらだいたい
土地:26万2500円
建物:45万円
の税金がかかってくることになる、これは大きい。
軽減措置
一定の条件を見たせば不動産取得税の軽減措置が受けられます。
- 床面積が50m2以上240m2以下
- 取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
- 1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
いくら軽減されるの?
土地:以下のいずれか高い方
- 4万5000円
- 土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×住宅の取得持ち分×税率(3%)
建物:評価額から1200万円控除
つまり2500万の土地(170㎡)と2500万の建物(120㎡、持分1人)の場合
土地:
2500×0.7/170 × 200 × 1.00 × 0.03
≒617,647
だいたい62万弱軽減され差引0
建物:
(2500×0.6 - 1200)× 0.03
≒90,000
9万円くらいが建物の不動産取得税となります。
合計で62万円近く軽減されることになりますね。
あくまで評価額の計算方法は目安です、実際はいろいろ調べるかお知らせが来るのを待つしかありません。
我が家は2500万円で土地を購入しましたが、実際の予定課税標準額(≒評価額)は940万円でした。(時価の4割ほど)
高く買いすぎたかとも思いましたが近隣の相場を見てもそのくらいでしたのでこういう土地なのでしょう。
ちなみに940万円だと予定税額が28万2千円で軽減額が32万円弱で差引0になります。
他のサイトだと
土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×住宅の取得持ち分×税率(3%)
とかかれているところがありますが、私が住んでいる県では
土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×住宅の取得持ち分×税率(3%)
となっています。
どちらが正しいかはお住まいの県税事務所のHPをご覧ください。
その他長寿命住宅や省エネ住宅など細かい数字が変わってくることがあります、担当の都道府県税事務所HPにて確認してみてください。
不動産取得税軽減措置の申告方法
この軽減措置を受けるためには申告が必要です!!
不動産を取得してからしばらくたつと納税通知書が送られてくるので手続きをする必要があります。
ただ詳しいことは書いてないことが多いので自分で調べて自分で申請します。
本当に誰も教えてくれません、通知書の裏に軽減措置について書いてあるだけです。
どこに申請するの?
通知書に書いてある都道府県税事務所に申告します。
税務署ではありません、都道府県税事務所です。
注文住宅は土地建物で時期が別
注文住宅の場合、土地を最初に取得して建物は後に取得します。
そうするとどうなるかというと、我が家の例では
2018年夏 土地取得、期限内に不動産取得税申告をする
2018年冬 土地の納税通知書が届く
不動産取得税徴収猶予申告をする(古屋の非課税申告も)
2019年春 建物取得、期限内に不動産取得税申告をする
土地の軽減措置申請をする
2020年春 建物の評価額決定、納税通知書発送される
不動産取得申告についてはやってません、でも大丈夫でした。
期限内というのも都道府県によって10日だったり60日だったりします。
土地の軽減措置申請はしましたが建物の軽減措置についてはタイミング的に来年の春に評価額が決定し県税事務所の方で新築だとわかるので軽減措置については申請の必要はないといわれました。でも信じてません、通知書が来たら必ずチェックするつもりです。
古屋については取得後すぐ解体するなど一定の条件のもと非課税になります、こちらの申請も忘れずに。
不動産取得税と固定資産税の軽減措置は別物!
固定資産税にも新築時の軽減措置があります。
固定資産税の軽減措置は通常申請の必要はありませんが人為的なミスがあるため必ずチェックしましょう。
毎年年度末に存在する不動産について固定資産税と都市計画税がかかります。
土地は年内に購入、建物は年明けに購入の場合1年目は土地だけに固定資産税などがかかり建物は次の年からになります。
また不動産取得税については都道府県税事務所ですが、固定資産税については市区町村役場の税務課が担当となります。(各役場で名称が少し変わってくるかもしれません)
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