家を建てる時に外構はあとでやろうと思う方って多いと思います。
住宅ローンに外構費を組み込むためには建設会社に一括して発注する必要がありますが、そうでなければ後日DIYでやったりお金がたまったらエクステリア専門店に頼むことってありますよね。
ただ地域によってはその外構工事に原則的には確認申請が必要になってくるケースがあるんです。
原則塀や庇には確認申請不要
以前うっかり見過ごしがちな増築について書きました。
architecter.hatenablog.com
大きいものなら物置やカーポートでも確認申請が必要であることはなんとなくわかるでしょう。
塀や庇は床面積が増えるわけではなく、壁芯から1m未満の庇は建築面積すら増えませんので確認申請はいらないと当然思うのですが、場所によっては確認申請が必要なんです。
※庇は柱の有無や用途・開放性によって建築面積・延べ床面積が増えることがあります。
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防火・準防火地域は要注意!
火災の際被害が大きくなるような密集地などに指定される防火地域、または準防火地域では建築物に付属する門、へい、庇を新設する場合にも確認申請が必要です!
ご自宅が防火地域かどうかは「○○市 防火地域」又は「○○市 用途地域」で検索すると役所が運営している都市計画マップを見ることが出来ます。
以下は千代田区の都市計画図です、下の防火地域の欄に「準防火地域」とあるので、皇居に塀を建てるのにも確認申請が必要ですね。
なので新築時に塀や庇をつけるのは建物と一緒に確認申請をするのですが、後から塀や庇をつけるときは要注意です。
ここでいう塀はあくまで「建築物に付属する塀」なので青空駐車場や空き地に建てる塀にはかかりません。
どこからが塀となるのか、ブロック1段の縁石でも塀に該当するのか気になって調べてみましたが、高さの限度は明記されていても最低高さは分かりませんでした。知ってるよという方いれば是非コメントで教えてください。
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でも実際は・・・
とまあここまで書いてきましたが、冒頭で原則的にはと言ったのは、設計事務所ですら塀や庇の増設のみで確認申請を出しているところが少ないんじゃないかと思うからです。(だからといって出さなくていいわけではないですが・・・)
実際塀だけをたてる時は設計事務所でなく施工業者のみで対応する場合が多いので、そもそも建築基準法を理解していないことが多く、また塀だけで確認申請出していたら業務が追い付かない現状がありそうです。
確認検査機関も特定行政庁も(確認申請を受けつける機関)いままで塀・庇だけの確認申請を受け付けたことがあるというところがどれほどあるのでしょうか。
たとえ外構工事に確認申請が必要になったとしても
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検査済証がきちんとそろってる
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竣工後にいじってない(カーポートや大きな倉庫を建ててない)
であれば一般人でも申請できるんじゃないかな?知らんけど。
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