建築基準法施行令第126条(屋上広場等)第一項 「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない」 2階以上で人が通常出入りするような屋上広場…
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