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戸建て住宅の新築・増改築のルールが変わります!

 

いままでは1戸建ての木造住宅(200㎡以下)を建てるときは構造や省エネなど様々な基準が省略されていました。

ところが2025年に法律が改正され基準が厳しくなり、今まで以上に費用が掛かるようになります。

 

引用元:https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

 

 

改正の内容

 

 引用元:https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

 

よくある木造1戸建ての住宅というと大体100㎡前後、200㎡を超える住宅は豪邸なのでほとんどの木造戸建て住宅は4号建築物と呼ばれていました。

建築基準法第6条にある確認申請についての分類です。

 へーベルハウス等の鉄骨造2階建て200㎡以下は3号建築物と呼ばれていました。

 

その分類が今後どうなるかというとこうなります。

 

引用元:4号特例縮小 2025年の法改正に向け建築士が準備することとは?

 

 

何が厳しくなるの?

 

ほとんどの方は新築するときは建築士が確認申請を出しますね。

建築士が設計した4号建築物は様々な項目が審査対象外でした、審査するまでもなく建築士の責任でちゃんとやるだろって判断です。

 

今後はほとんどの住宅でそれらすべて審査対象となるので、建築士の業務が増える→設計料が高くなります。

木造平屋200㎡以下の住宅の確認申請はこれまで通りですが省エネの対象になります。

 

さらに大きいのが2点、それが構造省エネです。

 

引用元:https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

 

構造について

 

構造については今までも審査が省略されていただけで計算自体はされているはずです。

通常の戸建て住宅の計算方法でしたら仕様表に追記するだけでそこまでの追加図書はなさそうです。

 

よくきく耐震等級3などは専門機関に構造計算書や図書などを提出して判定されるため、その分の費用が掛かります。

我が家も5年前に取得しましたが30万円ほどかかりました、いまなら40万円以上かかると思います。

 

耐震等級3相当というのもよく聞きます、これは専門機関に申請はしていないけど同等の耐震性能を持っていますよということです。

 

 

さらに言うと住宅の構造の計算方法も壁量計算構造計算の2種類があります。

ほとんどの住宅は簡易な方法である壁量計算が用いられています。

確認申請の改正とは別に省エネの基準も改正されました、省エネ基準で追加される部材が多く建物が重くなるため壁量計算の基準も厳しくなり、建築費は上がるでしょう。

 

省エネ義務化について

 

いままでも大きな建物を新築する場合は省エネ基準に適合させる必要がありました。

戸建て住宅の規模なら今まで努力義務だったものが、2025年からほぼすべての建物が適合義務になります。

 

建築主は、その建築をする・しようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めることが課せられています。

引用元:住宅:令和4年度改正建築物省エネ法の概要 - 国土交通省

 

断熱材や窓は性能のいいものを入れたり、給湯器、エアコン、照明は省エネ性能の高いものを導入しなくてはいけません。

 

さらにこの省エネ基準も確認申請時に申請が必要なので、その事務手数料が上乗せされます。

 

増改築、屋根壁の改修に注意!!!

 

うちはもう家建ってるから大丈夫~と思うのは大間違いです!

今まで木造2階建ての戸建て住宅は屋根壁の改修をしても確認申請の対象外でしたが、今後は主要構造部(屋根、壁、階段など)の過半の改修を行う場合は確認申請の対象となります

 

屋根などの張り替え工事だと設計事務所ではなく屋根業者に直接依頼する場合もあるかと思いますが、建築士のいない業者がほとんどなので知らないうちに確認申請義務違反になることがあります。

 

屋根や壁をやり替える大規模な修繕・模様替えについては省エネ基準の適合義務はありませんが、増改築は省エネ基準の対象となります。

 

増改築とは
増築:床面積の増える工事、サンルーム・軒下を壁で囲う・軒下通路を駐輪場にするなども増築になります

 

改築:建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること。

 

単なるクロス張替えや間仕切りの変更、外壁の塗り替えなどのリフォームは改装工事といい、改築ではありません。

 

困ったときは家を建てた設計事務所工務店にご相談ください。

 

 

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