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その建築行為、違法かも!?~届出編~

 

窓や設備の交換、リフォームなど届のいらない改築工事はいっぱいあります。

なんだったら自分でおうちをDIYする人もいますね。

でもそれ、気づかないうちに違法になっている可能性があるんです。

 

 今回は難しい話も多いので「なんかいろんな申請があるんだな」くらいに思ってください。

 

 

申請が必要な工事

 

木造1戸建ての住居に絞って書きますね。

 

確認申請

 

通常の木造1戸建ての住居なら以下のいずれかの要件に含まれる建物で、かつ一定の工事には確認申請がいります。

 

≪対象建物≫

  • 3階建以上
  • 延べ面積が500平方メートルより広い
  • 高さが13メートルより高い
  • 軒高が9メートルより高い

 

≪対象工事≫

  • 建築(新築、増築、改築、移転)
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替

 

「建築」の種別別に大雑把なイメージを作りました。

床面積の増加しない庇・屋外階段・塀も増築に含まれます。

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大規模な修繕と模様替えは主要構造部の過半を超える変更のことです。

 

主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段

主要構造部以外:構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分

 

つまり耐力壁でない間仕切りは壊していいけど耐力壁を過半壊すときは申請がいるケースがあります。

耐力壁かどうかは新築時の図面に記載しています。

 

減築は改築扱いになることが多いですが地域によっては増築扱いをするケースもあります。

 

1階以外の床張り替えは申請が必要かも

 

1階の床は主要構造部ではないですが2階以上の床は主要構造部です。

(地下がある場合は1階の床も主要構造部です)

上記の対象建物で2階の揚げ床でない床を張り替える場合、範囲によっては確認申請が必要になります。

(構造用合板はそのままでフローリングだけのやり替えなら大丈夫ですが心配な方は建築士や管轄の建築指導課などにご相談ください)

 

防火・準防火地域ではすべての増築に申請が必要

 

防火・準防火地域以外では10㎡未満の増築には確認申請がいりません。

しかし防火・準防火地域では必要になってきます。

 

お住いの土地がどの地域に該当するかは、

「お住いの市町村 用途地域」で検索してください。

都市計画情報の乗っているマップが見れるはずですよ。

 

建築工事届と除去届

 

上記に該当しない建物・工事でも該当する床面積が10㎡以上の場合、建築工事届を提出しなくてはなりません。

除去するときは除去届です。

 

車1台分の車庫は15㎡くらいなので該当します。

 

通常確認申請と一緒に提出するので建設会社が提出します。

除去届は解体業者か建設会社が提出します。

 

建物の除去・建築には登記も必要なので忘れずに行いましょう、

我が家は自分で行いました。

 

architecter.hatenablog.com

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その他に必要となる届出

 

 必要となる申請って建築関係だけでないんです。

 

景観条例

 

地域によって大きく変わりますが、たいていどこも高さが10mを超える建物の建築や色彩の変更などが該当します。

該当する建物には使っていい色彩や面積が決まっています。

観光地や歴史的な土地だともっと厳しくなることも。

 

消防

 

住居には不要ですが一部または全部をお店や事業に使用する場合は「防火対象物使用開始届出書」が必要です。

 

地区計画や建築協定

 

その地域によってはさらに細かい約束事があることがあります。

建物の大きさ、高さ、色彩など多岐にわたって制限が付きます。

 

 

もしかしたらまだまだあるかもしれません。

 

まとめ

 

同じ工事でも防火地域や以前の建物の状況で一概には言えません。

とりあえず防火・準防火地域外で10㎡未満の工事なら建築の申請・届不要です。

 

分からなかったら建築士か建築指導課に聞いてください。

 

素人が申請のいるような工事をすることは滅多にないかと思います、あってもリフォーム会社に依頼するでしょうから申請について心配することはないでしょう(登記は別ですが)。

あるとすれば高さ10m以上の建物の外壁塗装を塗装会社にお願いするなどしたら景観条例違反になる可能性はあります。

 

ただし!

それはあくまで申請や届だけの話です、次回は実際に陥りがちな事例をご紹介します。