以前確定申告の話をしました(厳密にいうと住民税の申告は確定申告ではありませんが)。
本来なら20万円以内の副収入であれば確定申告の必要もないのですが、住民税の申告だけやるのもなと思い、ふるさと納税と一緒に確定申告もしてみました。
令和2年中は医療費も10万円に届いてないから医療費控除の申告はしないつもりでしたが、どうやらこどもの歯列矯正も対象になるという噂を聞いて調べてみました。
医療費控除とは
例のごとくググった方が早いですが、簡単に言うと
A:その年の1/1から12/31までにかかった医療費
B:保険金
(A-B)-10万円 ←この分には税金をかけませんよっていう制度です。
1回の保険金が治療費以上に出た場合は治療費までの金額を差し引きます。
扶養家族じゃなくても合算できる
私の勘違いポイント1なんですが、扶養家族ではなくても合算して医療費控除ができるそうです。
我が家でいうと子供二人は父親の扶養に入っていますが母親は扶養に入っていません。
それでも母親が家族4人分の医療費を合算して医療費控除を申請してもいいんだそうです。
給与が高い人で医療費控除を出した方が高い税率で支払ってるのでお得になります。
合算できる範囲は「生計を一とする配偶者やその他の親族」です。
一緒に暮らしてなくても「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」であればまとめて医療費控除を申請することができます。
こどもの歯列矯正も妊婦検診も医療費控除の対象となる
私の勘違いポイント2です。
医療費控除の対象となるのは保険のきく治療だけだと思い込んでました。
対象となる医療費
・医師または歯科医師による治療費(妊娠出産の費用も含む)
・治療に必要な医薬品
・マッサージやはりなどの対価(治療目的)
・保健士、看護師などへの療養上の世話の対価
・6か月以上寝たきりの方のおむつ代(医師の証明書が必要)
・視力回復手術、不正咬合の歯列矯正等
・病院への交通費(自家用車除く)
・入院中の病院食費
・介護施設の費用の一部
・臓器移植のあっせんのための患者負担金などなど
対象とならない医療費
・健康診断(診断の結果治療が必要な場合は対象となる可能性も)
・医師への謝礼
・ビタミン剤など予防のための医薬品
・美容目的の歯列矯正
特にこどもの歯列矯正や妊婦健診は保険が効かず高額になりがちです。一年間の医療費が10万円を越えることはあるはずです。
ここで注意が必要なのはその年にかかった医療費と言うこと、矯正で月払いにした場合その年の分しか控除の対象となりません。
高額医療費助成制度と似ていますね(その月の医療費が対象)
セルフメディケーション税制とは
予防のため対象となる市販の医薬品をその年に12000円以上購入した場合、12000~88000円までの金額には税金かけませんよっていう制度です。
医療費控除と同時には使えません。
対象が違うんだから同時に使ってもいいと思うんですけどね。
いくら戻ってくるの?
「医療費控除 シミュレーション」でぐぐると簡単にわかりますが簡単に言うと。
控除の対象金額×所得税の税率※1=還付金
控除の対象金額×住民税の税率※2=減税
※1 所得税率は課税される所得金額によって違います。
※2 ほぼ10%
用語説明
収入金額:いわゆる年収、税金引かれる前、源泉徴収票で支払金額って書いてある数字
所得金額:源泉徴収票で給与所得控除後の金額って書いてある数字
課税される所得金額:所得金額から社会保険料控除や基礎控除、医療費控除などがひかれた金額、源泉徴収票には書いてない
年収400万円で税金や控除額引かれて課税される所得金額170万円の人が20万円の医療費がかかったとすると。
20万円-10万円=10万円(医療費控除の対象)
10万円×5%=5000円が還付
10万円×10%=1万円が減税
となるわけです。
ここでポイントとなるのが、所得金額が所得税率の境目となる195万円、330万円、695万円、900万円、1800万円よりちょい上の方は控除をすることで所得税率が1段下がるかもしれないということです。(医療、寄付、生命保険料などなど)
ただその場合確定申告しちゃうとふるさと納税の限度額も変わるので注意してください(確定申告しないでワンストップ特例使っていれば大丈夫)。
本当は収入200万円のボーダーラインがあったり細かいルールがあるそうです。
確定申告をする場合、ふるさと納税や住宅ローン減税と併用することで足が出る場合もあるそうです。
私は専門家ではないので気になる方はググるかお近くの税務署にご相談ください。
ちなみに楽天の詳細シミュレーターだと確定申告とワンストップ特例のパターンで比べられるのでおすすめです。
【楽天市場】ふるさと納税|マイページ - 詳細版シミュレーター
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