あけましておめでとうございます。
もうちょっとで確定申告の時期ですね。
当ブログも細々と続けてもう3年になります。
ブログ収入は元からあてにせず備忘録や家つくりのヒントにでもなればとやってきました。
当然ながらブログ収入も確定申告が必要な金額(給与所得者の場合20万円、主婦の場合38万円)には届かず確定申告なんて他人事でした。
でもどうやら何もしなくていいわけではなさそうなんです。
他に確定申告するときは20万円以下でも要申告
副業収入の合計が20万円以下でもそのほかにふるさと納税や医療費控除、住宅ローン1年目など他の確定申告を行う場合は雑所得が20万円以下でも申告が必要です。
他にも給与収入が2000万円以上の方も必要ですね。
ふるさと納税に関してはワンストップ特例を使用して確定申告を行わない場合は不要です。
給与所得者が1円でも副業で稼いだら住民税の申告が必要?
副業における収入-経費=20万円以下の人は所得税の確定申告は必要ないですが住民税の申告は必要です。
うっかり申告してなかったら、場合によっては忘れたころに追加徴税になるかもしれません。
収入-経費がマイナス(赤字)になる方は申告してもしなくてもいいそうです。
ただ青色申告だったり健康保険や保育料の算定だったりは赤字でも申告したほうが得らしいです(給与所得者以外?よくわからん)
アンケートのポイントも所得になる!?
へーそうなんだーでも自分には関係ないなって思ったそこのあなた!
実はアンケートやモニターなどで受け取ったポイントも所得になることがあるんです。
もらったのはお金じゃなくてポイントなのに?って思いますが国税庁の見解では以下の条件に当てはまると所得に該当するそうです。
・ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時である
ポイントを他のポイントに交換したり金品と交換したときが所得のタイミングとなるそうです。
amazonギフトカードや図書券なども所得としてみなされます。
お礼やお祝いでいただいたものなら所得ではなく贈与になりますが、常識的な範囲であれば贈与にもならないというのが一般的な見方だそうです。
少額なら経費と相殺して赤字(申告不要)になる
赤字の場合は申告しなくてもいいです、青色申告だと申告したほうがお得です。(青色申告は事前に手続きが必要)
経費として取り扱えるのは様々ですがスマホでアンケートに答える副業に関しては以下が該当します。
・ネット・通信費
・端末代(PC,スマホなど)
・電気代
・住居費
ただしプライベートでも使用するものなので按分(あんぶん)した額が対象となります。
例:副業で使用している割合が2%ならかかった費用の2%が経費
このブログのキャンプ記事でいえばキャンプ費用や交通費、商品紹介記事でいえば購入してレビューをした商品代の按分した額が経費となります。(キャンプ費用に関しては家族旅行とも取れるのでグレーです)
配偶者名義でも上記費用を支払っている場合は経費に入れられます、ただし経費として計上した住居費は住宅ローンの対象にならなくなるそうです。住宅ローンは商業のためではないからですね。(夫婦間で家賃を渡すのは経費にはならないそうです)
白色申告の場合は経費の50%ルールというものがあるようですが、使ってる割合が50%以下であっても合理的に説明ができれば経費として計上できるそうです。
以下はたとえですが、
通信費(スマホ代)が月6,000円(年間72,000円)で月30分(年間6時間)だけアンケートに回答した場合、アンケートに回答した時間分だけ通信費を按分すると49円になります。
端末代は10万円以下なら消耗品として計上できるので8万円の端末をその年に買ったとしたら54円を経費とできますね。
この場合もらったポイントが103円未満であれば赤字になるので申告不要になります。
果たして数百円のポイントが未申告だったとして追加徴税を求められるのか、はなはだ疑問ではありますが。
専門家ではないのであやふやな部分もあるかもしれません、細かいことは他のサイトが丁寧に説明しているのでググるか最寄りの税務署にご確認ください、そんなルールがあるんだなぁ位の気づきになれば幸いです。
正直なんで学校で税金について教えてくれないのか謎です、全員関係することなのに。
ちなみに私は年末のかけこみふるさと納税が間に合わなさそうなので確定申告するついでに赤字だけど雑所得の申告もしてみます。
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