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土地の住所変更登記を自分でしておくべきだった!!

 

やっとけばよかったぁぁぁ。

 

 

抵当権設定登記は司法書士

 

今まで表題登記と所有権保存登記を自分で行ったわけですが、抵当権設定だけは銀行指定の司法書士でなくてはいけません。

 

我が家にも司法書士さんから連絡と見積もりが来ました。

 

その中に「住所変更登記15000円」という項目が。

これは現在住民票の住所が新居に変わったため、土地の登記の住所を変更するための変更登記です。(しかもちょっと高い)

 

住所変更登記を自分でするには

 

新築のために住所変更したのなら書類を法務局に提出するだけです。

 

必要書類

 

  • 住民票の写しか戸籍の附票
  • 登記申請書(ネットにあるかも)
  • 収入印紙1000円分(法務局で購入できる)

 

例のごとく詳細は法務局に確認です。

 

 

住所変更登記は新築物件のように住民票で簡単に住所変更したことを証明できる場合などは非常に簡単なので自分でやった方がお得ですよ。

 

 

ただ我が家は直前になって気づいたため司法書士さんからNGがでました、間に合わないかもしれないからだそうです。

 

自分でできる登記一覧

 

これから土地購入→注文住宅を建てて自分で登記を行う方は、

 

  • 滅失登記(古屋有の場合)
  • 土地の所有者住所変更登記
  • 表題登記
  • 住宅家屋証明書発行
  • 所有権保存登記

 

以上が自分でできるものだと思ってください。

上記の登記を司法書士に頼むと司法書士報酬だけで15万~20万円ほどかかりますが、自分で行うと交通費や印紙税だけで済みます。(登録免許税は別)

 

仮抵当権設定抹消登記もありましたが、それはたぶん銀行的にNGだと思います。

 

土地購入時に所有権移転登記を自分で行おうかと思いましたが、銀行からNGがでました。資料には抵当権以外はやっていいと書いてあったのですが、施主個人が行うのではなく司法書士に頼んでくださいと言われました。

 

その時の経験を生かし今回は銀行に確認する前に登記をすませておきました。

 

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